-
無料・低額診療事業
-
無料・低額診療事業とは
-
生活困難な方が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業として、社会福祉法に位置付けられている事業です。
無料・低額診療事業は、診療を行った医療機関での診療費のみが対象となります。
-
「無料・低額診療事業」を利用するには
-
まず治療をはじめます
利用の可否に関わらず、診療をおこない、必要な治療を開始します。利用できるかご心配かと思いますがまず、治療を受けて健康回復のスタートをすることが大切です。安心して受診してください。
- 相談
-
窓口の職員に声をかけてください。安心して来院ください。
- 面談
-
相談担当者がお話をうかがいます。
- 申請
-
収入状況を確認できる「必要書類」についてご説明します。
- 適用の審査
-
適用の場合
窓口での支払いが減額又は免除になります。
減免対象にならないもの
保険調剤薬局(薬代)
取扱い医療機関以外の支払い
適用にならない場合相談を継続します。
-
例えばこのような場合にご相談下さい
-
-
病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった方。
-
年金収入だけでは医療費の支払いが難しく、生活を圧迫して苦しい方。
-
就学援助を受けている方。
-
住民税非課税世帯の方。
-
国保料、国保税の減免を受けている方。
-
限度額適用・標準負担限度額認定証「区分Ⅰ・Ⅱ」「区分エ・オ」をお持ちの方。
-
介護保険負担限度額認定証「第1~第3段階」の方。
-
社会福祉協議会での生活福祉基金を利用されている方。
-
-
対象となる方
-
当法人の診療費減免等に関する基準を満たす方が対象となります。対象者の収入に応じて、診療費の一部負担金及び自己負担金の全額または半額を減免いたします。
-
ご相談方法
-
病院に相談担当者を配置しております。まずはご相談ください。